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韓国への意匠出願
韓国への意匠出願は、新しいデザインや外観の保護を求める際に重要な手続きです。意匠出願は、製品やパッケージ、工業製品など、さまざまな分野で利用されるデザインに関連しています。韓国は、独自のデザイン産業と豊かな文化を持つ国であり、多くの企業やクリエイターが意匠出願を通じて自身の創造的な成果を守りたいと考えています。この文書では、韓国への意匠出願についての基本的な情報や手続きについて探求していきます。
1. 韓国への意匠出願時の必要書類
(1) 願書(Request)
- 現地代理人が作成します。創作者や出願人の氏名及び住所、優先権を主張する場合には最先の出願日等の情報を記載します。
(2) 意匠の対象となる物品(Article)
(3) 図面又は写真等(Drawings/Photograph)
(4) 委任状 (Power of Attorney)
- 出願人の住所・氏名の記載と捺印が必要です。
(5) 優先権証明書(Priority Document)
- 優先権を主張して出願する場合には、この証明書を出願日から3カ月以内に提出する必要があります。
2. 方式審査
出願書類等に不備がある場合、補正指示が発付される。これに応じなければ、出願は不受理となる。
意匠無審査登録出願の場合は、方式審査のみを経て登録され、登録料を納付すれば、登録公報が発付される。(意匠法第9条)
出願は1意匠1出願が原則であるが、意匠無審査登録出願は20以内の意匠を1出願とすることができる(意匠法第11条の2)。
3. 実体審査
出願後、実体審査で拒絶理由があれば、意見提出通知書が発付され、拒絶理由がなければ、登録査定(韓国語「등록결정(登録決定)」となる(意匠法第9条、第26条、第27条)。
拒絶理由通知(韓国語「의견제출통지서(意見提出通知書)」)を受けた場合、2ヶ月(1ヶ月ずつ2回まで期間延長可能)以内に、意見書や補正書を提出し、再度審査を受ける。ここで拒絶理由が解消されれば登録査定となるが、解消されなければ、拒絶査定(韓国語「거절결정(拒絶決定)」)となる(意匠法第27条)。
4. 再審査請求
審査で拒絶査定を受けた場合、拒絶査定謄本の送逹日から30日以内(2ヶ月期間延長可能)に意匠登録出願書に添付された図面、図面の記載事項及び写真や見本を補正して、当該意匠登録出願に関する再審査を請求することができる(意匠法第27条の2)。なお、再審査請求をするときには補正は必須である(補正を希望しない場合は、再審査請求ではなく拒絶査定不服審判を請求することができる)。
5. 拒絶査定不服審判(意匠法第67条の3)
拒絶査定を受けてから30日以内(2ヶ月期間延長可能)に拒絶査定不服審判を請求することができる。
審判部で審理され、審査部に差し戻されるか又は拒絶査定が維持される。
拒絶査定が維持されれば、特許法院に審決取消訴訟をすることができ、その後、大法院に上告することができる。
6. 意匠無審査登録出願の異議申立(意匠法第29条の2)
意匠無審査登録出願では、登録公報が発付されれば、異議申立が可能である。
異議申立で取消理由ありとされれば、登録取消となり、取消理由なしとされれば、登録維持となる。
7. 存続期間及びその起算日
登録日から20年です。
意匠権設定登録日から発生し、1~3年分の登録料を納付し、4年度から年金納付となります。
サービス
意匠
当社は、戦略的なデザイン活用により、企業価値の向上をサポートいたします。
デザインの特徴や権利化の可能性について、十分な検討を行い、最良の意匠権取得を目指します。専任の担当弁理士が、韓国における意匠出願から権利化後の侵害対応まで一貫してサポートいたします。
当社の韓国意匠出願サービスには、以下の特徴があります。
- 意匠登録はビジネスにおいて大きな武器となります。初めての登録においても、専任弁理士が親切かつ丁寧に対応いたします。
- 戦略的な意匠登録出願を行い、市場に適したアプローチを提案いたします。
- 部分意匠や関連意匠などの制度を活用し、幅広い権利範囲を獲得し、高い価値のある意匠権を目指します。
- 特許出願と併せて意匠登録出願を行うことで、製品の多面的な保護を図ります。
もっと詳しく知る: 韓国における意匠の登録と保護